2018-05-15 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第11号
また、土砂災害特別警戒区域内で適用される、構造規制に適合しない住宅に居住する住民が区域外へ移転する際には、がけ地近接等危険住宅移転事業により、その負担の軽減を図っているところです。
また、土砂災害特別警戒区域内で適用される、構造規制に適合しない住宅に居住する住民が区域外へ移転する際には、がけ地近接等危険住宅移転事業により、その負担の軽減を図っているところです。
がけ地近接等危険住宅移転事業、略してがけ近事業と言っておりますが、土砂災害特別警戒区域や災害危険区域などに立地する住宅を対象にいたしまして、土砂災害による被害を防止するため区域外へ移転する場合にこれを支援すると、こういう事業でございます。
国交省においては、がけ地近接等危険住宅移転事業など仕組みを整えていただいているところでありますが、踏み込めないところがもしもあるならば、真に必要なところは移転を選択しやすいような拡充を検討すべきではないかと考えますが、国交省の取組についてまずはお伺いをします。
今御説明いただきましたがけ地近接等危険住宅移転事業でありますけれども、これにつきましては累積はまだ数十件ということでなかなか活用されていないという現状だと思い、周知が必要だと思います。 総務省においては特交措置なども行っていただいているところでありますが、住民の安全を確保するためにはこういった仕組みの周知などは少なくとも必要かと思います。
もう一つ、きょう、がけ地近接等危険住宅移転事業の問題もお尋ねしようと思いましたが、少し時間がないので簡潔にしたいと思います。 この間、危ないところには住まないということで、いわゆる移転支援制度が設けられております。その一つがこのがけ近と言われる事業でありますが、お聞きしますと、広島県は、この二年間でこの活用実績がゼロ件だということでした。
○藤井大臣政務官 がけ地近接等危険住宅移転事業につきましては、土砂災害特別警戒区域等に立地する住宅を対象に、土砂災害による危害を防止するため、区域外への移転を支援する事業でございます。
その上で、例えば、東日本大震災の被災者の生活再建について、消費税率引き上げのときに、地方公共団体の施策についてのお尋ねというふうに受けとめまして申し上げますと、地方税制を担当する立場でございますので、各地方団体の施策を詳細に把握しているわけではございませんけれども、地方団体の対応の中には、住宅再建時の借り入れに係る利子補給、住宅移転時の引っ越し費用補助などについて、消費税率引き上げに伴って、その影響
平成二十八年度は、被災者支援総合交付金を大幅に拡充いたしまして、円滑な住宅移転や生活再建のためのメニューを追加しておりまして、このような相談支援を在宅の被災者に対しても行うことができるようにしております。こうした対応を通じまして、自治体とともに在宅の被災者の方に対しても支援してまいりたいと思います。 また、心の復興、コミュニティー等の御指摘がございました。
こうした在宅の被災者につきましても、住宅再建の支援金などの国や自治体の制度を御活用いただけますけれども、その使い方などについてアドバイスなどが必要な場合があるというふうに考えておりまして、平成二十八年度は、被災者支援総合交付金、これを大幅に拡充いたしまして、円滑な住宅移転や、あるいはまた生活再建のためのメニューを追加しておりまして、このような相談支援を在宅の被災者に対しても行うことができるようにしております
また、円滑な住宅移転や生活再建のため、平成二十八年度予算において、被災者支援総合交付金のメニューを追加させていただきました。住宅・生活再建支援の相談活動に取り組む自治体への支援を行うなど、安心できる生活を一日でも早く確保できるよう全力で取り組んでまいる所存でございます。
政府としても、私の指示に基づきまして、本年一月に策定した被災者支援総合対策に沿って、相談員や復興支援員による見守り活動、そして災害公営住宅移転後のコミュニティー形成の支援など、心の復興に一層力を入れていくとともに、住宅再建の加速化や、産業、なりわいの再生にも、御党の調査結果を踏まえつつ、女性の視点も反映させつつ、引き続きしっかりと取り組んでいく決意でございます。
さて、この津波被災された方の住宅再建でございますけれども、大きく分けて、防災集団移転事業及びがけ地近接等危険住宅移転事業、通称がけ近と呼ばれているものですけれども、この対象となる方、そしてその対象にならない方の二つに大きく分かれるかと思います。 特に、対象とならない被災者におかれましては、支援の手が薄くなってしまい、住宅再建のハードルが大変高くなっているところでございます。
続いて、このミスマッチの問題と並んで、今後指摘、まあ指摘されていますが、今後問題になってくると思うのが仮設住宅移転後のコミュニティーの維持だと思います。今後、復旧、まちづくり事業が進んでいくにつれて被災者の方々が仮設住宅から災害公営住宅や高台に移転をしていくことになりますが、そのときに新しい移転先でのコミュニティー構築が大きな課題になっていくと思います。
○副大臣(北川イッセイ君) レッドゾーンの拡張ということですが、がけ地近接等危険住宅移転事業というのがございますね。これについて、災害危険区域あるいは土砂災害特別警戒区域などの建築制限を課しているそういう区域において、災害の未然防止という観点から、危険住宅の除去あるいは安全な地域における住宅の建設、購入に必要な費用の一部を交付しております。
これについてはしっかりと周知を、この制度についての周知をされていくというようなお話もあったかなというふうにも、本会議でも、思うんですけれども、一つ、まずこのがけ地近接等危険住宅移転事業でございますけれども、周知をするということは、やはり今後積極的にこの制度についても活用してもらって、やはり危険な場所には極力もう住まないということで、その部分について応援もしなければいけないというようなお考えだと思うんです
○政府参考人(橋本公博君) まず、土砂災害特別警戒区域以外のところからの移転の支援についてでございますが、土砂災害特別警戒区域からの住宅移転に関しましては、がけ地近接等危険住宅移転事業というのがございます。
また、特別警戒区域からの移転を支援する制度としては、がけ地近接等危険住宅移転事業があります。件数は多くありませんが、真に危険な場所からの移転対策として活用されており、十分な周知を図ってまいります。国土交通省としましては、事業主体となる地方公共団体の要望等を踏まえ、適切に対応してまいります。 次に、土砂災害警戒情報の内容についてお尋ねがございました。
がけ地近接等危険住宅移転事業は、これまで累計して約一万八千件という実績がありますが、土砂災害特別警戒区域のものは六十一件にとどまっています。今回の広島県の災害に鑑み、こうした事業が更に進むことが重要と考えており、十分な周知を図ってまいります。 次に、宅建業者に土砂災害等の危険性の説明を義務付けることについてお尋ねがございました。
一律に住まわせないということではなくて、気持ちは大切にしなくてはいけないんですが、あくまで命を守るという観点で、移転を希望される方、危険ということをよく理解をした上で移転を希望する方には、がけ地近接等危険住宅移転事業や防災集団移転促進事業などの支援策を説明するということが大事。 また、とどまりたいという方もいらっしゃるというふうに思います。
特別警戒区域などの家屋の移転に関しましては、がけ地近接等危険住宅移転事業というのがございます。御指摘のとおり、現在のこの制度では、危険住宅の除却等に必要な費用、それから移転に必要な費用を補助するとともに、持家の建設、購入のために金融機関から融資を受けた場合の利息に相当する額を補助をしておるところでございます。
そういったものを勘案しつつ、現状の制度といたしましては、例えば移転を希望される方に対しては、がけ地近接危険住宅移転事業等の移転事業もございますので、そういった支援策を活用して、できるだけ安全なお住まいになるようにしていくというのが重要だと思っております。
がけ地近接等危険住宅移転事業は、災害危険区域や土砂災害特別警戒区域といったような建築制限が課されている区域におきまして、災害の未然防止という観点から、区域外への移転を促進するために、危険住宅の除却や、安全な地域における住宅の建設、購入、こういったことに必要な費用の一部につきまして、国の交付金として交付する制度でございます。
そういった意味では、今既にある事業として、がけ地近接等危険住宅移転事業というのがあるようですが、この今の実施状況、あるいはこの問題点についてお尋ねしたいと思います。
もう一つの制度がございまして、それは、がけ地近接等危険住宅移転事業というのがございます。これは、なかなか今までは動いておりませんが、現実には、個別に、ここは先にここに移るというようなきめ細かな対応で、数例、事例がございます。
これは、がけ崩れ危険住宅移転促進事業ということで、平成十八年から始めて、移転の成功事例は直近で八地区十二戸ということで岩手県の方から伺っております。 費用の方は、この八年間で県が負担した分で、国の補助がたくさん入ってはいるんですが、県負担は八年で三千五百万。
また、移転については、現状の融資や、あるいはがけ地近接等危険住宅移転事業の利子補給、こういった制度にとどまらず、さらなる補助制度を創設すべきではないかと考えますが、まず調査をするということ、この制度があるんですから、制度を使わなければいけない家屋があるのかないのか、調査はこれは必須だと思います。
また、移転につきましては、御指摘をいただきましたように、現在、がけ地近接等危険住宅移転事業というものがございます。しかしながら、この制度は、平成十三年以降、約六十件の実績があるということで進んでおりますが、まだまだ数的には少ない。
それから、防災集団移転者以外の災害区域からの移転については、がけ地近接等危険住宅移転事業、これによって助成が可能であります。 今、仮設住宅の集約に伴ってというお話もありました。
さらに、防災移転者以外の災害危険区域からの移転については、がけ地近接等危険住宅移転事業による助成が可能です。また、その他の自力再建される方あるいは災害公営住宅へ移転される方、これについては市町村の取崩し型復興基金の基金を活用した助成が可能であります。
そして、御指摘の高齢の方もおられるということで、特に事業実施の中で住宅移転ということが必要になる場合に、一部ではやはり受皿住宅を造ったり借り上げたりということも必要になってくる。こういう対策が必要になるところでございまして、これまでも東京都あるいは区によって熱心には取り組まれてこられたところでございます。